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お返事が遅くなってしまい、申し訳ありませんでした。
とてもよく分かりました。
ありがとうございました。
さらに疑問があるので、ご意見をお聞かせ下さい。
先生が仰るように、故意を構成要件的故意と責任故意とに区別する考え方は、現在の学説において多数説の地位を占めつつあるように思いますが、そうなりますと、「故意」という犯罪要素を概念的に構成要件要素と責任要素とに、はっきりと二分できるか、またそもそもそのように二分することが犯罪論の体系を考える上で妥当なのかという疑問が沸いてくるように思われます。
確か私の記憶では、大塚仁先生は構成要件的故意、責任故意に加えて、違法故意という概念も認められていたと思うのですが、大塚先生の発想は、故意という概念を構成要件と責任要素とに単純にはっきりと二分できるものではないという問題意識からのものだと思うのです。
先生ご自身は、故意という概念について二分化(ないし三分化)させることについて妥当と考えられますでしょうか?
また仮に妥当でないとするならば故意の体系的地位をいずれに位置づけるべきとお考えでしょうか?
先生のご意見をお聞かせいただけると幸いです。
お忙しい中、大変恐縮ですが、よろしくお願いします。
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