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> No.219[元記事へ]
金山のなごり雪さんへのお返事です。
> 自動車運転過失致死と業務上過失致死の違いは何でしょうか?
> 法改正されたと聞きましたが、刑法の単位を取得してからすっかりご無沙汰で。
> 教えていただけますか?
お久しぶりです。
刑法211条2項にあるとおり、
自動車による死傷事故で、過失があった場合に、
自動車運転過失致死傷罪が適用されます。
業務上過失より刑の上限が高くなっています(最高7年)。
ただし、軽傷の場合は、刑の免除もありえます。
起訴するかしないか、起訴された場合の量刑については、
様々な事情を基に判断されますので、私にはわかりません。
被害者側の一存で決まるものでないことはたしかですから、
率直な気持ちを伝えてよいと思います。
研究者の立場から一言いうならば、
近時、厳罰化の声が高まっていますが、
今回の事故の加害者がまさにそうであるように、
被害者と加害者はいつ入れ替わるか分からない、
誰でも簡単に加害者にもなりうる、
ということに注意すべきです。
車社会の便利さと引き換えに、私たちは、
事故のリスク(加害者にも被害者にもなる)を常に負っているのです。
(私は加害者になるリスクを避けるため、免許を持っていませんが…。)
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