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> No.202[元記事へ]
背くらべさんの考え方は,学説にあります。「消極的構成要件」の理論と呼ばれているものです。これは,正当防衛などの違法性阻却事由も―犯罪成立を否定するという意味で消極的な―構成要件の要素であるとするもので,これによれば,誤想防衛は構成要件該当事実の錯誤の事例となり,構成要件段階で故意が否定されることになります。筋は通っています。
しかし,この理論は,構成要件と違法性の区別をあいまいにするものだ,などと批判され,その支持者はごく少数にとどまっています。
では,故意を構成要件要素とする見解はどうしているのかというと,そのうち最も有力な見解は,故意を構成要件的故意(構成要件要素としての故意)と責任故意(責任要素としての故意)の二つに分け,誤想防衛の場合には,構成要件的故意はあるが,責任故意がないので,故意責任を問えない,と説明します。
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