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質問です。

 投稿者:背くらべ  投稿日:2008年12月11日(木)22時52分39秒
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  法学教室に連載中の井田良先生の「ゼロからスタート☆刑法”超”入門講義」を読んでいて、どうしても分からないところが出てきてしまったので、どうかご教示下さい。
法学教室11月号(338号)の27頁で、「判例・通説によりますと、違法性阻却事由にあたる事実も、消極的な意味で認識の対象となります。」という記述があります(右段9行目)。
この事自体は既に知識として持っていたのですが、改めて考えてみて分からなくなりました。
この判例・通説に従えば、井田先生が書かれているように、行為者が正当防衛や緊急避難等の違法性阻却事由にあたる事実を認識していたときには故意が阻却されます。
要件が欠けているにもかかわらず、正当防衛の意思で行為に出たいわゆる誤想防衛について、故意が欠けるとされるのもこの帰結かと思います。
しかし、そうなりますと、故意の体系的地位について、これを構成要件要素と解する立場に立つ場合、一般的な正当防衛は違法性が阻却されて犯罪不成立となるのではなく、そもそも構成要件を充足しないため犯罪不成立となるのではないでしょうか?
なぜなら、一般的に犯罪の成否は、構成要件→違法性→有責性の順に検討されるべきとされるところ、故意を構成要件要素に位置づけ、正当防衛の認識の場合には故意が欠けるとするならば、違法性の阻却を検討するまでもなく、既に構成要件段階で犯罪が不成立と言うことになると思われるからです。
そうすると、故意を構成要件要素とみる見解からは、一般的な正当防衛や緊急避難はこれを違法性阻却事由とは見ずに、構成要件段階の問題として処理されるということになる気がするのですが、この理解は正しいのでしょうか?
単に不勉強なだけかも知れませんが、一般的な正当防衛や緊急避難を違法性の問題ではなく、構成要件の問題と理解する見解に触れたことがないので、質問させていただきました。
お忙しいところ大変申し訳ありませんが、ご教示いただければ幸いです。
 
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