|
|
裁判所のホームページを参照していて疑問に思ったことがあります。
「裁判員裁判の対象事件は,一定の重大な犯罪であり,例えば,殺人罪,強盗致死傷罪,現住建造物等放火罪,身代金目的誘拐罪,危険運転致死罪などがあります」、とありました。
そこで私の頭の中はすっかり裁判員は「○○罪」の審議のみをするものだと思いました。
しかし、捜査が違法であった場合、つまり手続上に違法性があった場合等も裁判員裁判の対象となるのでしょうか。対象になるとしたら、刑事訴訟法について裁判員が審議することになる、ということでしょうか。
しかし、そういったことは公判前整理手続によってなくなるのでしょうか。
仮に、公判前整理手続をしてその可能性がなくなったとしても手続の違法性が発見された場合、それについても裁判員裁判はどうなるのでしょうか?
考えていたら気になり出してしまったので先生、教えていただけませんか?
|
|