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昨年度、先生の刑法総論を受講しました近大生です。
先日はどうもありがとうございました。
今、各論の勉強に中山研一先生の口述刑法各論を使っているのですが、
どうもおかしいんじゃないかと思うところがあります。
業務上横領罪の共犯について(今、私の手元にあるのは補訂2版で、該当ページは203ページです。)
のところなのですが、
「非占有者が、253条の単純横領罪に関与したときは、65条1項によって、非占有者も253条の共犯になる」と
あるのですが、これは、非占有者が253条に関与したときは252条が適用されるということなのでしょうか?
それとも、単なる誤植なのでしょうか?
前後の文脈からすると、どうも誤植のように思えるのですが、如何せん自信が無くて。
成文堂のサイトも見てみたのですが、訂正らしきものも見つからないので…。
もしお手元にお持ちでしたら、一度確認していただけませんか?
よろしくお願いします。
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